2017年11月06日

つぶやき そのⅤ

その8:介護施設と医療機関
 医療保険が単独で存在した時代には医師は神様のごとくに振舞えた。
現在、介護保険が関与する部門では医療機関全体で施設と対峙しなければならない;
このためには、事務を主体に看護師は勿論リハビリ師など訪問診療に関与するすべての人の考えを
まとめておくことが基本となる。
 医療機関のあるべき理念を基本に、施設内での受診・入院など医療保険使用の基本対応
など、纏めておいて対応することが大事である。施設に変な援助はしない、CM&施設ナース、介護人さらには事務責任者まで患者さんのためにならないことは反対する姿勢で一地団結してあたらねばならない。

その9:施設の看取りに向かうには、施設ホールジングとしての24時間型の訪問看護ステーションを持つことが必要である『経済的にメリットがあるので』
施設を医療機関側から見る場合、まず経済メリットがあるかどうかを考えてあげることが大事である。施設の重要サービスであるデイケアに医療機関が介入でき貢献できるものがあるか(体力低下防止、便秘改善、意欲回復、薬剤内容・・・・・)
尚、家族との施設を含めの話し合いで看取りの話をすることは、ご法度のようである?

その10: 降圧剤で高圧利尿剤(1錠10円)、抗凝固剤でワーファリン(検査を含めて最近の薬使用より1月当り2、000円も安い)を投与することは薬剤の料金を抑え医療保険の存続に貢献する。
 医療人の仲間入りし成長してきた薬剤界は、介護施設の分野で余裕のある世界にも立ち入ってもらいたいが夢であろう。
その11:介護保険分野での医療機関のかかわりを羅列してみる:
  ●主治医意見書作成
  ●居宅情報提供所作成
  ●介護保険3施設(特養、老健&介護療養型医療施設)で医師の存在
  ●高齢者向け住まい。施設での訪問診療
  ●在宅医療での訪問看護・リハビリの管理(指示書交付)
  ×訪問マッサージは医療保険で関係なし(時々介護保険と判断ミス)

  患者(利用者)のために、担当者会議でCM、介護人、施設管理者との討論
posted by sachi at 12:01| Comment(0) | 忠Dr | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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